利用約款

第1章 総則

第1条(目的)

この利用約款(以下「約款」)は、㈱エバートラン(以下会社といいます)と利用顧客(以下「会員」)間に、会社が提供するサービスの加入条件および利用に関する諸般事項とその他必要な事項を具体的に規定することを目的とします。

第2条(利用約款の効力および変更)

① この約款は、本会社に登録した顧客を含み、サービスを利用しようとするすべての利用者に対し、サービスメニューおよび会社に掲示して公示するか、またはその他の方法で顧客に公示することによりその効力を発生します。約款の掲示は、ホームページで確認できます。

② 会社は合理的な理由が発生する場合にはこの約款を変更することができ、約款を変更する場合には、直ちにこれを事前に公示します。

第3条(約款以外の準則)
① サービス利用に関してはこの約款を適用し、この約款に明示されていない事項に対しては、電気通信基本法、電気通信事業法、情報通信網利用促進等に関する法律およびその他関係法令の規定に拠ります。

第4条 (用語の説明)
① この約款で使用する用語の定義は次のとおりです。
「利用顧客」とは、会員制で運営するサービスを利用する利用者を意味します。
「利用契約」とは、サービスの利用に関連して、会社と利用顧客との間に締結する契約をいいます。
「利用者番号(ID)」とは、会員の識別と会員がサービスを利用するために会員が選定し会社が承認するローマ字と数字の組み合わせをいいます。
「パスワード」とは、利用顧客が与えられた利用者番号と一致した利用顧客であることを確認し、利用顧客の権益保護を図るため利用顧客が選定した文字と数字の組み合わせをいいます。
「解約」とは、会社または会員が利用契約を解約することをいいます。
② この約款で使用する用語の定義は、第1項で定めるものを除いては、関係法令およびサービス別案内で定めるところに拠ります。

第2章 利用契約

第5条 (利用契約の成立)
① 利用契約は、利用しようとする顧客の本利用約款の内容に対する同意と利用申請に対する会社の承諾により成立します。
② 本利用約款に対する同意は、申請時に㈱エバートランの「同意」ボタンをクリックすることによりその意志表示をします。

第6条 (サービスの利用申請)
① 本サービスを利用しようとする利用顧客は、会社が要請する情報(氏名、Eメール、連絡先等)を提供して会員登録した後、利用が可能です。
② すべての会員は必ず会員本人の氏名とEメールを提供することでサービスの利用が可能となり、実名でない場合にはサービスの利用が制限されることがあります。
③ 会員登録は実際に使用可能なEメールのみ登録が可能です。
④ 他人の名義(氏名またはEメール)を盗用して利用申請した会員のIDは事前予告なく削除することがあり、関係法令により処罰を受けることがあります。
⑤ 会社は本サービスを利用する会員に対し、等級別に区分してサービスの利用に差をつけることがあります。

第7 条 (個人情報の保護および使用)
会社は、関係法令が決めるところにより、サービス利用者の個人情報を保護するため個人情報保護政策を施行します。利用者の個人情報の保護および使用については、関連法令および会社の個人情報保護政策が適用されます。しかしながら、会社は利用者の帰責事由によって露出した情報について一切の責任を負いません。

第8 条 (利用申請の承諾と制限)
① 会社は、第6条の規定による利用申請顧客に対し、業務遂行上または技術上支障がない場合にサービス利用を承諾します。
② 会社は、下記の事項に該当する場合について承諾しません。
- 他人名義による申請、または氏名が実名でない場合
- 虚偽書類を添付したり虚偽内容を記載して申請する場合
- 信用情報の利用と保護に関する法律によるパソコン通信、インターネットサービスの信用不良者として登録されている場合
- 社会の平和秩序または公序良俗を阻害する目的で申請する場合
- 信用情報倫理委員会にパソコン通信、インターネットサービスの信用不良者として登録されている場合
- その他、会社が定めた利用申請要件を満たしていない場合
③ 会社は、サービスの利用申請が次の各号に該当する場合には、その申請に対し承諾制限理由が解消される時まで承諾を留保することができます。
- 会社設備の余裕がない場合
- 会社の技術上、支障がある場合
- その他、会社の帰責事由により利用承諾が困難な場合
④ 会社は、規定により利用申請が承諾できなかったり承諾を制限する場合には、これを利用申請顧客に直ちに通知しなければなりません。
⑤ 会社は、利用申請顧客が未成年者である場合には、別途定めるところにより承諾を制限することができます。

第3章 契約当事者の権利と義務

第9 条 (会社の権利と義務)
① 会社は、会員から提起される意見や不満が正当と認める場合には、直ちに処理しなければなりません。ただし、直ちに処理が困難な場合には、会員にその理由と処理日程を書面、電子メール、または電話等で通知しなければなりません。
② 会社は、会社が制定した個人情報保護政策により、利用顧客の個人情報を保護する義務を持ちます。ただし、法律の規定による合法的手続に拠る場合には、その限りではありません。
③ 会社が第2項の規定にも関わらず、告知または明示した範囲を超過して利用顧客の個人情報を利用したり第三者に提供しようとする場合には、必ず該当会員に個別に公示して同意を受けなければなりません。
④ 会社は、継続的で安定したサービス提供を行うため、設備に障害が発生したり消失した時には、滞りなくこれを修理または復旧します。ただし、天変地異、非常事態またはその他やむを得ない場合には、そのサービスを一時中断したり中止することができます。
⑤ 会社は、利用契約の締結、契約事項の変更および解約等、会員との契約関連手続および内容等において、会員に便宜を提供しなければなりません。
⑥ 会社は業務に関連し、会員の事前同意の下で会員全体または一部の個人情報に関する統計資料を作成しこれを使用することができ、サービスを通じて会員のコンピューターにクッキーを送信することができます。この場合、会員はクッキーの受信を拒否したりクッキー受信の警告を知らせるコンピューターのブラウザー設定を変更することができますが、クッキーの設定変更によるサービスの利用変更については会員の責任となります。

第10 条 (会員の権利と義務)
① 会員はサービスを利用する際に、次の行為をしてはいけません。
- 他の会員のIDおよびパスワードを不正に使用する行為
- サービスを利用して得た情報を会員の個人的な利用の他にコピー、加工、翻訳、2次的著作等を通して複製、公演、放送、展示、配布、出版等に使用したり第三者に提供する行為
- 他人の名誉を毀損したり不利益を与える行為
- 会社の著作権、第三者の著作権等その他の権利を侵害する行為
- 公共の秩序および公序良俗に違反する内容の情報、文章、図形、音声等を他人に流布する行為
- 犯罪に結びつくものと客観的に認定される行為
- サービスに関連した設備の誤作動や情報等の破壊および混乱を誘発させるコンピューター ウイルス感染資料を登録または流布する行為
- サービスの安定的運営を妨害し得る情報を送信したり、受信者の意思に反して広告性のある情報を送信する行為
- 情報通信倫理委員会、消費者保護団体等、公信力ある機関から是正要求を受ける行為
- 選挙管理委員会の中止、警告、または是正命令を受ける選挙法違反行為
- その他関係法令に違反する行為
② 会員はこの約款に規定する事項とサービス利用案内または注意事項を遵守しなければならず、会社が公示したり別途掲示した事項を遵守しなければなりません。
③ 会員は会社の明示的な事前同意なくサービスを利用して営業活動を行うことはできず、これに違反して発生した結果に対し、会社は責任を負いません。
④ 会員はこのような営業活動に関連して、会社に対し損害賠償の義務を負います。
⑤ 会員はサービスの利用約款、その他利用契約上の地位を他人に譲渡、贈与することはできず、これを担保として提供することはできません。
⑥ 会員は、会社の事前承諾なくサービスの全部または一部の内容および機能を転用できません。
⑦ 会社は、利用顧客が訪問したり電子署名またはID等を利用して本人の個人情報に対する閲覧または訂正を要求する場合には、本人の諾否を確認し滞りなく必要な措置を取らなければなりません。
⑧ 会社は、利用顧客の代理人が訪問して閲覧または訂正を要求する場合には、代理関係を証明する証票を提示するよう要求することができます。
⑨ 会社は個人情報に関連して、利用顧客の意見を収集し不満を処理するための手続を準備しなければなりません。

第4章 サービスの利用

第11 条 (サービスの利用時間)
① サービスの利用は、会社の業務上または技術上特別な支障がない限り、年中無休、1日24時間の運営を原則とします。ただし、会社はシステムの定期点検、増設および交換のために会社が定めた日や時間にサービスを一時中断することができ、予定された作業によるサービスの一時中断については、ウェブを通じて事前に公示します。
② 会社は、会社が統制できない理由によるサービス中断の場合(システム管理者の故意、過失のないディスク障害、システムダウン等)には事前通知が不可能であり、他人(パソコン通信会社、基幹通信事業者等)の故意、過失によるシステム中断等の場合には、これを通知しません。

第12 条 (利用者IDの管理)
① IDとパスワードに関するすべての管理責任は、会員にあります。
② 本人のIDが不正に使用された場合、会員は必ず会社にその事実を通知しなければなりません。

第13 条 (掲示物の管理)
① 会社は、次の各号に該当する掲示物や資料を事前通知なく削除したり移動または登録拒否を行うことができます。
- 他の会員または第三者に激しい侮辱を与えたり名誉を毀損する内容である場合
- 公共の秩序および公序良俗に違反する内容を流布したりリンクする場合
- 不法複製またはハッキングを助長する内容である場合
- 営利目的の広告である場合
- 犯罪に結びつくものと客観的と認定される内容である場合
- 他の利用者または第三者の著作権等、その他権利を侵害する内容である場合
- 会社が規定した掲示物の原則に外れていたり、掲示板の性格に適合しない場合
- その他関係法令に違反すると判断される場合

第14 条 (掲示物に対する著作権)
① 会員は、サービスを利用して取得した情報を任意に加工、販売する行為等、サービスに掲載された資料を商業的に使用することはできません。
② 会社は、会員が掲示したり登録するサービス内の内容物、掲示内容に対し、第13条の各号に該当すると判断される場合、事前通知なく削除、移動または登録拒否することができます。

第15 条 (情報の提供)
① 会社は、会員がサービスの利用途中で必要があると認められる様々な情報について、電子メールや電話通信等の方法で会員に提供することができます。

第5章 契約の解約および利用制限

第16 条 (契約の変更および解約)
① 会員が利用契約を解約しようとする時には、会員本人が会社の顧客センターに連絡後、登録の解約を要請しなければなりません。

第17 条 (サービスの利用制限)
① 会社は、会員がサービスの利用内容において本約款第10条の内容に違反したり次の各号に該当する場合には、サービスの利用を制限することができます。
- 公序良俗を阻害する卑俗なIDおよびニックネームの使用
- 他の利用者に激しい侮辱を与えたりサービスの利用を妨害した場合
- その他正常なサービスの運営の妨げとなる場合
- 情報通信倫理委員会等、関連公共機関の是正要求がある場合
- 不法ホームページである場合
1. 商用ソフトウェアやクラックファイルを掲載した場合
2. 情報通信倫理委員会の審議細則第7条に反するわいせつ物を掲載した場合
3. 反国家的行為の実行を目的とする内容を含む場合
4. 著作権のある文章を無断複製したりmp3を掲載した場合
- 情報通信設備の誤作動や情報などの破壊を誘発するコンピュータウイルスプログラム等を流布する場合
②上記の利用制限規定により、サービスを利用する会員へのサービス利用に対する別途の通知なしに、不良利用者処理規定に基づいてサービス利用の一時停止、停止、利用契約の解除等の措置を取ることがあります。

第6章 損害賠償およびその他の事項

第18 条 (損害賠償の範囲および請求)
① 会社は、サービスにより会員が受けた損害が、天変地異等の不可抗力的であったり、会員の故意または過失により発生した場合には、損害賠償を行いません。
② 会社は、電子商取引ホスティングおよび一般ホスティングの場合、これに準ずるサービス利用会員の場合、不可抗力的に発生した場合には、上記1項の規定に従います。
③ 会員がサービスの利用において行った不法行為により会社が当該会員以外に第三者から損害賠償請求、訴訟をはじめとする各種の異議申立を受ける場合、当該会員は会社の免責に努めなければならず、万一会社が免責できなかった場合には、当該会員は本人により会社に発生したすべての損害を賠償しなければなりません。

第19 条 (免責事項)
① 会社は天変地異、戦争およびその他、これに準ずる不可抗力によりサービスを提供できない場合には、サービス提供に対する責任が免除されます。
② 会社は、基幹通信事業者が電気通信サービスを中止したり、正常に提供しないことにより損害が発生した場合、責任が免除されます。
③ 会社は、サービス用設備の補修、交換、定期点検、工事等のやむを得ない理由により発生した損害に対する責任が免除されます。
④ 会社は会員の帰責事由によるサービス利用の障害または損害に対し、その責任を負いません。
⑤ 会社は、利用者のコンピューターのエラーにより損害が発生した場合、または会員が個人情報および電子メールアドレスを不正確に記載したことにより損害が発生した場合には、その責任を負いません。
⑥ 会社は、会員がサービスに掲載した各種情報、資料、事実の信頼度、正確性等の内容に対し、その責任を負いません。
⑦ 会社は、会員相互間または会員と第三者の相互間に、サービスを媒介として物品取引(無形の物品を含む)等を行った場合、それにより発生する一切の損害に対し、その責任を負いません。
⑧ 会社が会員に無料で提供するサービスの利用に関しては、いかなる損害も責任を負いません。

第20 条 (裁判権および紛争調整)
① この約款に明示されていない事項は、電気通信事業法等の関係法令と商慣習に従います。
② サービスの利用に関連して、会社と会員との間に紛争が発生した場合には、双方間で紛争解決のために誠実に協議した後でなければ提訴できません。
③ サービスの利用により発生した紛争に対し訴訟が提起される場合には、会社の本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

[付 則]

この約款は、2006年6月15日より施行されます。